新築なのに雨漏りが起きてしまったら…瑕疵担保責任と保証の範囲は?
2023/03/31
新築で購入したのにしばらくしたら雨漏りが起きてしまう場合や購入してから7年ぐらいで天井から水がポタポタ落ちてきたなど、せっかく購入したのに10年も経たずに雨漏りになってしまうと不安になりますよね。
ただ現在の建築技術では、新築で10年以内に雨漏りが起こるのは考えにくいため、何らかの施工ミスや欠陥がある可能性があると考えられます。また新築には、瑕疵担保責任という制度があり、雨漏りの修繕費や雨漏りで被害を受けた家財についても損害賠償を求めることができます。
この記事では、10年未満の新築で雨漏りが起きた場合の瑕疵担保責任と保証の範囲・注意点などについてわかりやすくご紹介します。
瑕疵担保責任とは
瑕疵とは、見えない不具合や欠陥のことを指します。売主にも知らない瑕疵があると新築を購入した後に雨漏りや構造状耐久に不具合が起こることが稀にあります。その場合は、住宅を売った売主に対して損害賠償を請求することができ、さらに修繕することが不可能な不具合が起こった場合は、契約を解除することも可能になる制度です。
新築で購入して雨漏りが起きた場合は、施行業者のミスで起きた可能性が高いので厳しく対応を求めていきましょう。
瑕疵担保責任期間は?
平成12年に施行された住宅品質確保の促進等に関する法律」に基づき、平成12年4月1日から契約された物件から新築住宅の雨漏り等に対して10年間の瑕疵担保責任が定められています。またこの瑕疵担保責任期間の10年間には、適用されない事例もありますので紹介していきます。
新築の定義
新築とは、建築されて1年未満で一度も入居していない建物のことを言います。建築されて1年以上経っている建物の場合は、売主に瑕疵担保責任の10年間の義務は無くなっていますので注意が必要です。また建築から1年未満であっても、その期間に誰かが一度でも入居していた場合も10年間の瑕疵担保責任を利用することができません。
施行業者に連絡しなかった場合
目に見える雨漏りであればまだいいですが、目に見えない雨漏りのケースもあり気づかない内に天井裏や壁の中に被害が広がってる場合もあります。そうならないためにも室内の天井や壁にカビやシミを見つけた場合は、早めに施行会社に連絡しましょう。責任追求するには、瑕疵発見後1年以内に請求しなければいけません。また小さいカビ・シミだから放置していると瑕疵担保責任期間の10年が過ぎてしまい自己負担で修理することになる可能性もありますので注意が必要です。
雨漏りが発生する場所と原因
新築住宅で雨漏りが発生しやすい場所は、【屋根】【外壁・サッシ】【ベランダ】の3つになります。それぞれの場所と原因について解説していきます。
屋根の雨漏り
屋根の下には、防水紙による雨水の浸水を防ぐための防水層があります。この防水層があれば雨漏りは起きませんが、この防水層に何らかの施行不良だったり劣化がある場合は、雨漏りが発生する可能性はあります。
また最近ではデザイン重視の屋根が増えてきました。その中でも雨漏りが発生しやすい屋根の種類があります。まずは平面の屋根が特徴の陸屋根は、大雨が降ると屋根に雨水が溜まった状態が長く続き、防水層に少しでもすき間があると雨漏りが発生します。
もう一つは、一方向のみ傾斜が付けられているシンプルなデザインの片流れ屋根です。一枚の大きな板の屋根になりますので雨漏りに無縁そうなイメージですが、片方の雨樋に雨水が集中するため雨水の逆流を引き起こし軒の雨漏りしやすい場所や屋根の裏に水が伝わり、すき間や施工ミスの場所から雨漏りが発生する場合もあります。
外壁・サッシからの雨漏り
外壁やサッシはつなぎ目部分が多いため、サッシの取付けるときに防水テープの間違った貼り方をしていたり、防水加工の施行不良、つなぎ目にすき間が原因で雨漏りが発生する場合があります。また軒がない窓になると直接つなぎ目部分に雨が当たるため雨漏りが発生しやすくなっています。
ベランダからの雨漏り
ベランダの床には防水紙により雨水の浸水を防ぐ防水層がありますが、ベランダから雨漏りがあった場合は防水層の施工ミスが原因になります。そして排水口に枯葉やゴミが溜まりベランダに雨水が溜まりやすくなり防水シートのすき間が原因で雨漏りが発生してしまいます。
また排水口に枯葉やゴミが詰まったままだと雨水の圧力により、排水管の接合部分から雨漏りする可能性もありますので、定期的に排水口の掃除をしましょう。
瑕疵担保責任での修理の注意点
修理方法を施行会社にお任せにする人は多いですが、ここで注意しないといけない点があります。全ての施行会社が同じだとは言えませんが、施行会社は修理にかかる費用を抑えたいと考えます。そのため防水加工や足場を組むと修理費用が高くなる方法ではなく、【すき間】【穴】【ひび割れ】などコーキング剤で埋める表面的な修理で終わらせる施行会社もいます。
一時的には雨漏りは収まりますが、表面的な修理のため再発の可能性が高くなりますので、必ず事前に修理方法の説明を受け、納得してから修理をしてもらいましょう。また施行会社によっては、散水調査もせずに「様子をみましょう」の一言だけで修理を完了する場合もありますが、後々後悔しないため必ず散水調査を必ずお願いしましょう。
新築なのに瑕疵担保責任が適用されないケース
自然災害の場合は適用されない
瑕疵担保責任は、あくまでも施工業者の施工ミスや設計ミスで起こった場合に使える制度です。自然災害などで起こった雨漏りは適用されないため、その場合は火災保険を利用して修理をしていきましょう。
他社で行ったリフォーム・修理した場合
他社でリフォーム・修理した場合は、その部分や建物全体が瑕疵担保責任が適用されなくなる可能性があります。もしリフォームや太陽光パネル設置などを行う場合は、保証内容を確認するか施工業者へ問い合わせをして確認しましょう。
また平成21年10月からスタートした加入が任意の保険【住宅リフォーム瑕疵担保責任保険】もありますので、他社でリフォームする際で新築の瑕疵担保責任が適用されない場合は、こちらの保険に加入するのを検討してみてはいかがでしょうか。
雨漏り被害が起きた時の注意点
「経年劣化のため瑕疵担保責任外です」は徹底的な原因追求する
稀に雨漏りを施行会社に伝えると「経年劣化のため瑕疵担保責任外です」と言われる場合があります。ただ10年未満の経年劣化は材料の不良や施工ミスがあった可能性もあるため材料メーカーも巻き込んで徹底的な原因追求を求めましょう。
また雨漏りを発見したにも関わらず、施行会社へ1年以上連絡をしなければ瑕疵担保責任は適用されないので注意しましょう。
工被害の状態を必ず写真に収めておく
また瑕疵担保責任では、雨漏りによって損害をうけた家財も損害賠償を受けることができます。ただし買い替えの場合は、使用した年数なども考慮されるので新品が購入できるほどの賠償金額にならないです。また正確な被害状況がわからないと請求するのが難しくなるため、雨漏りや家財の被害状況を収めた写真を必ず撮っておきましょう。
また応急処置をせずに放置していた場合は、賠償額が減額になる場合があります。雨漏りやその他の被害があった場合は、すぐに施行業者に連絡を入れ確認をしてもらいましょう。
まとめ
新築で雨漏りが起きた場合、シミ・カビを発見した場合は、まず施行会社に連絡を入れましょう。瑕疵を発見したにも関わらず、1年以上連絡を入れないと瑕疵担保責任が適用されない場合があります。そして被害状況をしっかり写真を撮ることが大切です。
エーストラストでは雨漏り診断士が在籍し、屋根の状態確認をしっかりと行った上で、雨漏り修理にあたります。大阪府で雨漏り修理をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。